調停離婚
調停離婚の意味
当事者の申し立てに基づき、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。確定判決と同一の効力をもつ。
調停離婚と探偵
離婚の主な種類としてあげられるのが、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四種ですが、夫婦間の話し合いで離婚が成立する協議離婚ができなかった場合、どれだけ協議をしても離婚への合意が得られない場合に、この調停離婚というかたちを取ることになります。法廷ではなく、調停室で、テーブルを挟んで話合いが進められ、当事者は別々に呼ばれますので、自由な発言が出来ます。
調停は通常、約半年の間に5〜6回の割合いで行われます。
調停離婚をするには
離婚の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦が合意して定める家庭裁判所のどちらかへ申し立てます。
調停の手続きは、家事審判官(裁判官)と調停委員からなる調停委員会が行いますが、調停委員は通常二人で、調停期日に当事者から事情を聞き、利害の調整をはかり、夫婦間の意見調整をスムーズにします。そして合意がなされたところで「調停調書」が作成され、この謄本を添えて離婚届を提出し、離婚成立ということになります。
協議離婚の注意点
調停期間は平均で半年〜1年ぐらいが一般的ですが、いつまでも合意にいたらない場合は調停不成立となってしまいます。調停を申し立てられた相手が期日に出頭してこない場合にも調停不成立となります。
その他、離婚そのものについては調停で合意が出来ても、慰謝料や親権については合意がなされなかったという場合にも同じく調停不成立となります。
もし、このような事態に陥って調停が不成立になったら地方裁判所へ提訴して、裁判で争うことになりますが、この場合、調停に持ち込む際には注意が必要です。
■関連サイト
東京情報調査士会
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